コンズサイクルのスタッフブログ
2015.05.28
道交法 6月から厳罰化!
こんばんわ、上七軒店です!
今日は巷で話題の自転車に関する道路交通法の改正、についてお話します。
皆さんもご存じ道路交通法ですが、実は6月1日に道路交通法が改定されることを知っていましたか?
過去にも道路交通法の改正はあったのですが、今回の改正のポイントは自転車向けの取り締まり強化となっており、道交法上で軽車両扱いの自転車で違反をすると、免許がなくても取り締まり対象になってしまうんです。
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具体的には・・・
自転車運転者が危険行為を繰り返し、3年間のうち2回以上摘発をされた時に、警察が実施する『安全講習』を受講しなくてはなりません。ここでの手数料が5,700円かかるんです。
費用の負担&講習は1回3時間、さらに最後にテストまで実施されるそうで・・・
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ちなみに、講習を受けなかったら…事件扱いとなり裁判所へ呼び出しの上5万円以下の罰金となります。(受講命令違反)
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次に自転車で、何をしたらダメなのかをご紹介します。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
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ざっくり14項目なんですが、理解しやすい内容といまいち分かりにくいのがあるのでかいつまんで注意点を説明しますね。
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・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウト!)
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・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。やむを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
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・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象)
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・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
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・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
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・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
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・夜、無灯火での走行
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・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
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赤字は要注意です!
ついうっかりやってしまうケースが多いと思います。
特に最近はスマフォ弄りながら、イヤホンで音楽聞いて運転してる方や、無灯火はよくよく見かけますよね!
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14番め安全運転義務違反ですが、警察官が危険だと判断した場合は摘発の対象になる可能性があります。かなりさじ加減で変わってきそうですが…
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これらの危険行為に対しての自転車安全講習を受けなければならないのは14歳以上となってます。 学生さんも要注意!ですね。
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詳細を書いていくとものすごい文章量になっちゃうので、この辺で今回は終わらせてもらいますが、皆さんも6月1日からの自転車の運転には注意してくださいね!
良かったら『6月1日 道交法 自転車』とweb検索するとたくさん出てくるので、一度調べて見るのも良い機会だと思います。